日本で銃(猟銃)を所持・携行するためには必ず目的が必要となります。一般的に知られているのは「狩猟」かと思いますが、そのほかに「標的射撃」や「許可捕獲(有害駆除など)」があります。
弊社で行うヒグマ対策護衛事業に関しましては、上記の「許可捕獲」というものが該当し、北海道にヒグマの捕獲許可申請を行った上で、「許可証」を受け取り、定められた期間内に定められた範囲内で、銃を携行することが認められるという制度です。
護衛の同行が認められる範囲(北海道ヒグマ捕獲許可取扱方針より抜粋)
ア 送電線の保守点検者等の安全確保対応
電力会社、ダム管理者、測量調査等を行う者(電力会社等から保守業務を受託した電気保安、森林管理等の会社を含む。)からの依頼により、送電線等の保守点検者等の人身被害の防止のため、護衛として銃器を携行した者の同行を必要とする場合、又は銃器を携行した者が保守点検等のルートの事前調査を行う場合など。
イ 森林管理従事者の安全確保対応
森林管理を行う者の人身被害の防止のため、護衛として銃器を携行した者の同行を必要とする場合、又は銃器を携行した者が森林施業地等の事前調査を行う場合など。
ウ 公益的な事業に従事する者の安全確保対応
公益的な事業であって、かつ当該地以外ではその目的を達成できない行為に従事する者、及び遭難者の捜索や救助にあたる者の人身被害の防止のため、護衛として銃器を携行した者の同行を必要とする場合、又は銃器を携行した者が事前調査を行う場合。